子育て世代には必要不可欠とも言える「育児休業給付金」。
近年では様々な企業がこの「育児休業給付金」の制度を取り入れており、現在仕事をしている方でも安心して赤ちゃんが出産できるような環境作りができてきているように思います。
しかし、
この「育児休業給付金」を利用するには様々な手続きが必要になるんです
また、すべての働く人たちが利用できるものではなく、利用条件なども実は細かく決まっていたりするので、もし出産の予定がある方は事前にきちんと調べておく必要があります!
中には、聞いていた話と違ったり、実際の金額や支払いの期間などでトラブルになるケースも多いので、会社との関係を壊さないためにも制度を把握しておくといいですね。
これから子育てをしていく方にとってはとても重要な給付金となる「育児休業給付金」。
今回は、利用した際にトラブルにならないように、基本的な知識をわかりやすくご紹介していきたいと思います。
目次
育児休業給付金(育休手当)が延長されない理由と対処法
「育児休業給付金」は基本的に、子供が1歳の誕生日を迎えるまでは支給される仕組みになっています。
しかし、子供が1歳を迎えても保育所などに入所することができず、働ける状態ではない場合ももちろんあると思います。
実は、そういった場合に限り、受給期間の延長を申し込むことができるんです。
延長に関しては第一段階として1歳6ヶ月まで。
それでもまだ子供の預け先が見つからない場合は再延長として2歳まで受け取る期間を伸ばすことができます。
実際に子育てをしている方なら分かると思いますが、ここ最近では待機児童が多く、
- 保育所に入れたくても入れられない
- 働きたくても預け先がない
という地域がとても増えています。
そんな時にこの「育児休暇給付金」の延長を申し込めば、落ち着いて保育所を探すことができますよね。
預け先がないのって、実は意外と焦るものです。
だからと言って焦って保育所を探すよりも、この制度を利用する方が気持ち的にも安心しますよね。
そして、
実は保育料などにも影響してくるんです。
自分や子供のためにも、いざという時にはぜひこの「延長」の申し込みをしたいところです。
しかし、この「受給期間の延長」
利用するためにはいくつかの条件を満たさなければいけません。
この条件が実はすごく細かく、わかりにくいことから、把握できずトラブルの原因にもなっているんですよね。
ここでは、この「育児休業給付金」が延長されないパターンについてのお話をしたいと思います。
延長されない理由として一番大きく関わってくるのが「保育所の入所」についてです。
育児休業給付金の延長を希望する場合は、基本的に
1歳になる時点で保育所に入所する申し込みをしているか
まずはこれがポイントになってきます。
育児休暇給付金の受給期間の延長には、申請書類が必要になります。
その書類で、
1歳の誕生日の前日までに保育所への入所を希望していることが確認できなければ、期間の延長は認められない。
ということになっているんです。
確かに入所の申し込みまでしていれば、
「入りたくても入れなかった」
ということがわかりますが、この証明がなければ、
「職場復帰の意思がない」
と思われても仕方がないですよね^^;
あくまでも書面でのやりとりになるので、ここがとても重要になってくるんです。
そして、ここで注意したいのが…保育所の種類!
一言で「保育所」と言っても、子供の預け先には様々な種類があるのはご存知ですか?
みなさんがよく耳にする、「認可保育園」または「認定こども園」などは延長の対象になっていますが、「認可外」の保育施設はこの延長の対象外となってしまうんです。
この情報は意外と知らない人が多いので、ぜひ覚えておいてくださいね。
よくあるトラブルの一つには、この情報を知らなくて延長が申請できなかった、というものがあります。
ハローワークや会社からもらう資料には、薄い字や小さな字で書かれていることも多いんですよね。
見逃してしまいがちなので気をつけましょう!
大事な部分なのでもっとわかりやすく言うと、
認可保育園からもらう、
「入所できません」という書類は延長の対象になりますが、
無認可の保育所からもらう、
「入所できません」の書類は延長の対象外です!
なので必ず、認可保育園や認定こども園への入所希望を、1歳の誕生日の前日までに忘れずに行う。
ということが大事になってきます。
この「対象の保育所」について私が特にみなさんに知ってほしかったのには訳があります。
実はこの制度、ママやパパにもメリットがあるんです。
「認可外」つまり「無認可」の保育園は、「認可保育園」や「認定こども園」に比べて保育料がだいぶ高いです。
中には認可保育園のように世帯収入を基準として金額を決める保育所もありますが、年齢によって金額が決まっていたり、住んでいる市からの補助金などが出なかったりして正直、支払っていくのが大変になる場合もあります。
せっかく育児休暇給付金を受け取っていても、この保育所の保育料が高ければ高いほどもったいないことになっちゃうんです。
ならば、
延長の制度を利用して、ゆっくりと認可保育園への入所を待機している方が気持ち的にも落ち着いて過ごすことができますよね。
自分たちの気持ちを安定させるためにもぜひ、この制度は正しく利用したいものです。
ここまでで、たくさんの条件があり理解はしたものの、どうしたらいいのかわからない方もいるのではないでしょうか?
育児休業給付金(育休手当)のトラブルを回避するための対処法
個人的に思う対処法はただ一つです。
「事前にきちんと調べておく」こと!
- まだまだ時間はあるから、実際に出産をしてから調べればいい
- 延長するかわからないから、まだ知らなくてもいい
- 1歳までには保育所も見つかるだろう
という考えから、妊娠期間中にこの「延長」について調べない人はとても多いと思います。
実際に私も初めての妊娠の時は、この考えを持っていました。
妊娠中はこの他にも赤ちゃんについてたくさんの情報を調べなければいけなかったり、体調が悪く思うように1日を過ごせなかったりと予想外の連続です。
出産を終えた後は、赤ちゃんに気を取られたり、慣れない育児に疲れていたりして妊娠前よりもバタバタした生活を過ごすことになるので、この「延長」についての内容を全て理解することは難しいと思います。
生後間もない赤ちゃんがいては、役所に話を聞きに行くのもとても大変ですし、電話ひとつするのも赤ちゃんを気にしてしまうので内容が頭に入ってきません。
そういったことにならないためにも、妊娠中の落ち着いた時間に少しずつ情報収集をしていくと「知らなかった!」というトラブルには発展しないと思います。
そもそも育児休業給付金(育休手当)とは?
それでは、
そもそも「育児休業給付金」がいったいどのようなものなのかを把握しておきましょう。
「育児休業給付金」とは「育休手当」とも呼ばれており、子供を授かった方が対象にはなるものの、最近ではよくテレビなどでも取り上げられているので、皆さんも一度は聞いたことのある言葉なのではないでしょうか?
一言で言えば、自分が加入している雇用保険(ハローワーク)から、育児を理由とした休業中に受け取ることのできる給付金です。
2020年に政治家の小泉進次郎環境大臣が、2週間の育休を取ることがニュースになったこともありましたね。
これは、一般人の私たちとはまた違った内容ではありますが、男性も育児休暇を取り、育児に参加することがだんだんと広まってきたように感じます。
企業が出産を理由に社員を手放すと、人手不足になり残った社員の負担が増えてしまいす。
残った社員にとっても慣れている仲間が出産を終えて戻って来ることがわかれば、いない間の仕事のモチベーションも変わってきますよね。
そして、育児休暇を利用するママやパパにとってもまた一から仕事を探すのではなく、今までのキャリアや仕事内容を評価された状態でお仕事を再スタートできるのは、すごくメリットのあることなのではないでしょうか。
育児休業給付金(育休手当)の支給条件
次に、どのような人がこの「育児休業給付金」を受け取ることができるのかを説明していきます。
基本的には、普段から会社勤めをしている方なら問題なく育児休暇給付金を受け取ることができるようになっているので安心してくださいね。
真面目に会社勤めをしているのにもらえるものももらえなかったら悲しいですもんね(笑)
ここでは、さらに細かな条件を見ていきたいと思います。
その1:会社の雇用保険に加入している
これは、正社員として働いていたり、パートや派遣社員でも勤務時間が長い場合は加入している方がほとんどかと思います。
育児休暇給付金は雇用保険から支払われることになるので、やはり加入は必ずしておきましょう。
その2:出産後に職場復帰する意思がある
こちらもすごく重要な条件です!
妊娠をきっかけに育児休暇を取得しても、その後その職場に復帰する予定もなくもらえるものだけもらって退職。というのはやはりルール違反となります。
その職場に残っている仲間に迷惑をかけないためにもきちんと戻ってくる意思があることは伝えましょう。
その3:育児休暇に入る前の2年間の勤務日数が条件を満たしているか
育児休暇給付金を受け取るためには、過去2年間にさかのぼってきちんと勤務をしていたかどうかを確認しなければいけない決まりになっています。
「過去2年間の間に、11日以上働いた月が12か月以上あるか」
というのがここをクリアするために必要になってきます。
転職をしていたり、現在の会社に1年以上勤務していない場合は、過去の会社での勤務日数を合わせることもできます。
もちろん、失業保険をもらっている期間はカウントできないので注意してくださいね。
また、パートさんの場合は、同じ会社で1年以上の勤務がないと条件を満たしていないことになってしまうこともありますが、ある程度きちんと勤務をしている方なら安心して育休を取ることができると思います。
自分が条件に当てはまっているのか?きちんと育児休暇給付金はもらえるのか?
不安なことはたくさんあるでしょう。
もしも、自分で確認ができない場合は、会社の人事の方に相談しましょう!
育児休業給付金(育休手当)の支給期間
次は、育児休暇給付金の支給期間についてお話ししていきたいと思います。
「育児休暇」はあたり前ですが、育児をしている間ずっともらえるわけではありません。
もちろん、会社が関係してくることですし、きちんと計画を持ってさまざまな手続きを進めていくようにしましょう。
一般的な支給期間ですが、
「生まれた子供が1歳になるまで」です。
正しくは「1歳の誕生日の前日まで」ですね。
出産を理由に、給料をもらっていない期間が給付金の対象となるようです。
しかし、
出産をしてから8週間は「産後休業期間」となるので、実際に支給されるのは、この8週間を過ぎた後から。ということになります。
この部分、少しわかりにくいですが、まるまる1年間支給されるわけではない。
ということを覚えておくといいかもしれません。
子供が生まれて初めてのことばかりだったり、夜も寝れず余裕のない生活だとは思いますが、今後の自分たちの生活を見直すためにも支給期間はきちんと把握しておきましょう。
育児休業給付金(育休手当)の申請方法
最後に、育児休暇給付金の申請方法についてです。
これまで、細かな条件などをお伝えしてきましたが、そもそも申請をする際には、たくさんの書類と手続きが待っています……
普段から聞きなれない言葉やわかりにくい部分もありますが、会社の人事や担当の方と相談しながら進めていけるといいですね。
では、順を追ってみていきましょう。
- 妊娠が発覚し、育児休暇給付金を受け取ることを決意したら、まずはあなたから事業主に相談をします
- そうすると、事業主(担当の方)が、ハローワークから書類をもらってくれます
- その書類に、必要事項を記入していきます
必要事項というのはここまでで説明した、
- 条件を満たしているかどうかの確認
- 現在の状況など
です。
流れに沿っていけば、書類は簡単にできると思います。
その他にも、
- 母子手帳の写し
- 住民票
- 給付金を振り込んでもらうための口座
- マイナンバー
を事業主に提出しなければいけません。事前に準備しておきましょう。
自分たちで準備をするのはここまでで、あとは担当の方が作業を進めてくれます。
不明点などがあったら聞かれることもあると思うので、その際は素直に答えてスムーズに申請できるといいですね。
まとめ
いかがでしたか?
「育児休暇給付金」は、誰もが必ず受給できるわけではなく、決まった条件を満たしているかどうかや、きちんと手続きできているかどうかなど、さまざまな部分で確認作業が必要です。
また、支給期間を延長することもできるけど、条件をクリアしていなければいけない。
ということもわかりましたね。
トラブルの元になりやすい制度なので、自分たちでもきちんと知識をつけておくと、安心して育児休暇給付金をもらえることにつながると思います。
育児をしていく上ではかなりお得な制度なので、これまできちんと働いてきた方や、これからも今の会社で働いていく意志のある方は、ぜひ利用してみてくださいね。
今回はここまで!
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