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横断歩行者等妨害等違反は自転車が渡る時もダメ?

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横断歩行者等妨害等違反の取締りが増えています。

【道路交通法第38条】

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

交通違反ドットコム 横断歩行者等妨害等違反より引用

この違反について、曖昧な点やわかりにくい部分があり、誤解が多く見られます。

また、交通の話になると話題になりやすいのが自転車の存在です。

自転車は歩行者と車のどちらの側面も持ち合わせます。

歩道を走っていていいのか悪いのかを始め、どう振る舞うべきかわかりにくい点が多々あります。

そこで知りたいのは、

「横断歩行者等妨害等違反は自転車にも当てはまるのか?」

横断歩行者等妨害等違反に自転車は含まれる?

横断歩行者等妨害等違反について、自転車の場合はどうなるのでしょうか?

この違反に該当する法律は、上記の道路交通法38条になります。
そこには、

「横断歩道または自転車横断隊」そして「歩行者または自転車」

と書かれています。

これでは横断歩道を自転車が渡る場合、違反になるのかどうか判断することができません。

そこで横断歩道の定義を確認したところ、横断歩道は歩行者が使うものでした。
上記の法律に合わせると……

自転車は横断歩道に該当せず自転車横断隊にのみ該当する。

と考えるのが自然ではないでしょうか。

ですから、横断歩行者等妨害等違反に自転車が該当するのは、

横断歩道だけの横断帯でなく、自転車横断隊がある場合になります。

ちなみに自転車横断隊とは自転車のイラストが書かれた横断歩道横にある通路のことです。

 

逆に自転車で走行している場合、横断歩行者等妨害等違反になる場合があるかですが、

車両等に当てはまる違反なので、軽車両である自転車も違反の対象になります。

 

とはいえ、罰金や違反点数などはありません。

横断歩行者等妨害等違反とは?違反点数と罰金

横断歩行者等妨害等違反というのは信号がない横断歩道について、歩行者が横断中または横断しそうな時に、横断歩道手前で止まらなかった時、車の運転手に科される違反です。

非常に誤解されることが多い違反で、止まるのは義務ではないと勘違いしているドライバーも多いです。

私も徒歩移動する際信号がない横断歩道を使いますが、ほとんど止まってもらえたことがありません。

また、どちらか一方の車が止まっても、もう片方の車が止まるとは限らないので、かなりドキドキしながら渡っています。

ちなみに対向車が横断歩道手前で停止している場合は、自分自身も横断歩道手前で停止するのがルールです。これは本当に危険が伴うので運転する人には徹底して注意してもらいたいシチュエーションです。

車からの目線では歩行者が渡るかどうか判断しにくいのは想像できますが、子供が渡る時のことを考えると、細心の注意を払って運転してもらいたいです。

それから私も車の運転をすることがあります。そちらの目線から見た時、自分自身気をつけないといけないと痛感することが多々あります。

まず横断歩道が近くにある場合は横断歩道を使うということです。仕事で疲れた通勤帰りなど少し離れた場所にある横断歩道まで行くのが面倒で何も書かれていない車道を渡ることがあります。

その場合、自分が車に当たらないと判断して中央分離帯まで渡って車が通り過ぎるのを待つことがあります。運転手から見ると、歩行者が直前で止まるのか、それとも渡ろうとしていのか判断ができないので、タイミングによっては急停止が必要になり、後続車がいれば追突されてしまう可能性があります。

車道を横断する際には、自分は止まるつもりだからとわかっていても車側に伝わるわけではないので、車道を横断する際には車が通り過ぎてから横断し始めなければいけないと気付き実行するようにしています。

横断歩行付近での運転に関して、きちんと認識されていないルールがあります。

それは歩行者が横断する可能性がある場合に徐行することと、横断歩道手前での追い越しは禁止だということです。

前者について、歩行者が横断するかどうかわかりにくいことは珍しいことではなく、

  • 渡ろうとしているのか?
  • ただ立ち止まっているだけなのか?

体の向きや視線の方向ではどちらとも判断がつかないことは多々あります。

そういう場合には徐行運転に切り替えなければいけません。
どちらかわからないなら安全な選択肢を選ぶのは当然ですね。
ちなみに運転免許を持たない人だと、知らなくても仕方がないですが徐行運転というのはいつでも止まれるスピードで運転することです。

「判断に迷った時は、停止しなくてもいいけど、いつでも止まれる状態でいてね。」

という意味です。

続いて後者について、横断歩道の手前30メートル以内では、追い越し運転が禁止されています。

横断歩道を渡ろうとしている人がいても、前に車がいたらそれを見ることができません。

それから、追い越そうとすると前の車よりもスピードを上げることになりますから、危険を察知してもすぐに止まることができません。

ちなみに追い越しというのは車線変更して前の車を抜かすことで、仮に2車線以上ある道路の場合、別の車線を走る車よりも前に行くことを「追い抜き」といいます。

追い越しと追い抜きは異なるものとみなされ、手前30メートルは追い抜きに適用されませんでした。

しかし今回記事を書くにあたって該当の法律を確認したところ道交法38条3項に、

その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

道路交通法38条3項より引用

という記述がありました。

性質上、追い抜きも同じくらい危ないので当然のことですが。

勘違いだった可能性があるので他のサイトも確認しましたが、追い越しはダメと書かれていたので法律が更新されたのでしょう。

車線数の多い道路にはそもそも信号のない横断歩道は少ないですが、
片側2車線くらいの道路では何度も見たことがあります。

横断歩行者等妨害等違反は、歩行者がいる、待っているのに、一時停止しないことに対するものです。

罰金は車の種類よって違いがあり、普通自動車は9千円、自動二輪は7千円、原付は6千円になります。(2019年11月現在)

違反点数は2点と高くはありませんが、危険性の高い違反なので起こさないよう注意しましょう。

まとめ

横断歩行者等妨害等違反は、信号のない横断歩道を歩行者が渡っている、もしくは渡ろうとしている時に、手前で停止しないことを指し、

  • 普通自動車なら9千円
  • 自動二輪なら7千円
  • 原付は6千円

罰金の支払いと、違反点数2点が科せられます。
(2019年11月現在)

運転手はこのことを正確に理解していない場合があり、後続車から追突される可能性を恐れ、渡る前だとそのまま通過することがあります。

車に対し、きちんと止まってくださいと主張するのはもちろん、歩行者としては止まらない可能性を考え注意深く横断しましょう。

 

いかがでしたか。

どちらが正しいかどうかよりも安全であることが何より大事です。
そのことをしっかり把握し、安全運転を心がけましょう!

 

つくし
つくし
以上!
今回はここまで!

 

 

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